預金利息の源泉所得税 計算ツール

法人の預金利息入金額から税額を計算します。
(計算基準:平成26年1月1日~令和19年12月31日)
※税額はすべて1円未満切り捨てで計算しています。

利息の入金額: 円

計算結果

  借方 普通預金 0 円
  借方 利子源泉計 0 円
     (所得税) 0 円
     (復興特別所得税) 0 円
  貸方 受取利息 0 円
※当計算は所得税法、復興特別所得税法に基づき、各税目ごとに税額計算後1円未満を切り捨てています。 復興特別所得税は所得税額の2.1%として計算します。 切り捨てのタイミングや順序が異なると、表示額が1円前後異なる場合があります。

※この計算ツールは一般的な計算式に基づく参考値を提供するものであり、個別の税務判断は行っておりません。
※申告や税務相談は税理士または税務署にご確認ください。

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このツールでできること

法人の預金口座に入る利息は、銀行が源泉所得税と復興特別所得税を差し引いた「手取り額」です。通帳やネットバンキングの明細には手取りしか表示されないことが多く、仕訳を起こすには税引前の受取利息と源泉税額を逆算する必要があります。このツールは、通帳に記帳された入金額を入れるだけで、受取利息(総額)・所得税・復興特別所得税を一度に求め、そのまま仕訳に使える形で表示します。

計算の仕組み

法人が受け取る預貯金の利子には、所得税15%と復興特別所得税(所得税額の2.1%=利子の0.315%)を合わせた15.315%が源泉徴収されます。個人の場合はこれに住民税(利子割)5%が加わりますが、法人の利子割は2016年1月以降廃止されているため、法人は15.315%のみです。

銀行の計算実務に合わせ、本ツールは次の順序で計算しています。

  1. 源泉税の合計 = 受取利息(総額)× 15.315%(1円未満切り捨て)
  2. 所得税 = 受取利息(総額)× 15%(1円未満切り捨て)
  3. 復興特別所得税 = 源泉税の合計 − 所得税
  4. 手取り額 = 受取利息(総額)− 源泉税の合計

手取り額から総額を求める式は「手取り ÷ 0.84685」ですが、切り捨てが入るため単純な割り算では1円ずれることがあります。本ツールは概算値の前後を1円刻みで検算し、上記1〜4の計算で入金額にぴったり一致する総額を探しています。

計算例

通帳の入金額受取利息(総額)所得税復興特別所得税源泉税合計
8,469円10,000円1,500円31円1,531円
2,948円3,481円522円11円533円
104,549円123,456円18,518円389円18,907円
106円125円18円1円19円

たとえば1行目は、10,000円 × 15.315% = 1,531.5円 → 1,531円、所得税は10,000円 × 15% = 1,500円、復興特別所得税は差額の31円です。10,000円 − 1,531円 = 8,469円が通帳に入金されます。

仕訳例

入金額8,469円の場合の仕訳です。源泉税の勘定科目は「法人税、住民税及び事業税」「仮払税金」「租税公課」など会社によって異なるため、自社の科目設定に合わせてください。

借方金額貸方金額
普通預金8,469受取利息10,000
法人税等(源泉所得税)1,531

源泉徴収された所得税・復興特別所得税は、法人税の申告で「所得税額控除」として法人税額から差し引けるのが一般的です。そのため、決算で集計しやすいよう、所得税と復興特別所得税の内訳もメモや補助科目で残しておくと後の作業が楽になります。本ツールの結果表示はその内訳まで出しているので、摘要欄に「所得税1,500/復興31」のように転記しておくと便利です。

実務で迷いやすいポイント

同じ入金額になる総額が2つある場合

切り捨ての関係で、総額が1円違っても手取りが同じになる組み合わせがまれに存在します。本ツールはその場合、総額が大きい方を採用します。銀行の利息計算書(利息支払明細)が手元にある場合は、そちらの総額を優先してください。

少額の利息で源泉税がかからないケース

普通預金の利息が数円程度だと、15.315%を掛けても1円未満になり、源泉税が0円になることがあります(例:総額6円 → 0.91円 → 0円)。この場合は総額=入金額なので、受取利息だけを計上すれば足ります。

定期預金の満期と自動継続

自動継続の定期預金では、利息が元本に組み入れられて入金明細が出ないことがあります。満期日前後の残高差額が手取り利息になるので、その金額をツールに入れれば総額と源泉税を求められます。

個人の預金利息には使えない

個人の預金利息は住民税5%を含めた20.315%が差し引かれるため、本ツールの結果とは一致しません。個人事業主の事業用口座でも、口座名義が個人であれば個人の税率になる点に注意してください。

決算で慌てないための集計表

利息の源泉税は1件ごとの金額が小さい一方、口座や定期預金が多い会社では年間の件数が意外に多くなります。決算で法人税の所得税額控除を計算するときに通帳を1冊ずつめくり直さなくて済むよう、入金のたびに次のような表へ1行ずつ追記しておくのがおすすめです。

入金日金融機関・口座入金額受取利息(総額)所得税復興特別所得税根拠
3/20A銀行 普通8,46910,0001,50031利息計算書
9/20A銀行 普通2,9483,48152211ツール逆算

「根拠」の列に、金融機関の利息計算書の金額なのか、本ツールで逆算した金額なのかを書いておくと、後から数字を確かめるときに迷いません。期末には所得税・復興特別所得税の列を合計し、仕訳の合計額と一致しているかを確認します。

関連する計算ツール

月末の預金照合で利息の仕訳をまとめて起こす流れは、月次決算チェックリストでも紹介しています。

よくある質問

法人の預金利息の源泉徴収税率は?

所得税15%+復興特別所得税0.315%の合計15.315%です(総額に対して計算し1円未満切り捨て)。2016年1月以降、法人の地方税(利子割)は廃止されています。

個人の場合の税率は?

個人の預金利息は、所得税・復興特別所得税15.315%に住民税5%を加えた20.315%です(本ツールは法人の受取利息を想定しています)。

利用は無料ですか?

はい、無料でご利用いただけます。

※本ツールの計算結果は一般的な情報提供を目的とした参考値であり、正確性を保証するものではありません。個別具体的な税務の判断は、必ず税理士等の専門家にご確認ください。

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