消費税中間申告額・納付期限シミュレーター
確定申告時の金額から、次期の中間申告回数と納税額を試算します。
※※本計算は国税庁「No.6609 中間申告の方法(令和7年4月1日現在法令等)」に基づき、直前の課税期間の確定消費税額(国税分)を元に試算しています。 算出される納税額は「予定申告方式」によるものであり、地方消費税は国税額に22/78を乗じて算出(100円未満切捨て)しています。 実際の納税額や期限は、所轄税務署から届く納付書や申告書で必ずご確認ください。
このツールでできること
消費税の確定申告を終えると、次の課税期間に中間申告が何回必要か、いくらをいつまでに納めるかが決まります。税務署から中間申告書兼納付書が届くのは期限の少し前なので、資金繰り表に早めに反映したい場合は自分で試算しておく必要があります。このツールは、直前期の確定消費税額と確定申告の期限日を入れると、中間申告の回数・各回の国税と地方消費税・納付期限を一覧で表示します。
中間申告の回数の決まり方
回数は、直前の課税期間の確定消費税額(地方消費税を含まない国税分)で決まります。
| 直前期の確定消費税額(国税) | 中間申告の回数 | 1回あたりの国税額(予定申告) |
|---|---|---|
| 48万円以下 | 不要(任意の中間申告制度あり) | — |
| 48万円超 400万円以下 | 年1回 | 確定税額 × 6/12 |
| 400万円超 4,800万円以下 | 年3回 | 確定税額 × 3/12 |
| 4,800万円超 | 年11回 | 確定税額 × 1/12 |
上の表は直前期が12か月の場合です。1回あたりの国税額は100円未満を切り捨て、地方消費税はその国税額に22/78を掛けて100円未満を切り捨てます。納付書の合計額と地方消費税を足した金額を比べて回数を判定しないよう注意してください。判定の基準は国税分だけです。
計算例(3月決算の法人)
例1:確定消費税額(国税)300万円 → 年1回
国税は300万円 × 6/12 = 1,500,000円、地方消費税は1,500,000円 × 22/78 = 423,076円 → 423,000円。1回の納付額は1,923,000円です。対象は4月〜9月の6か月分で、期限はその2か月後の11月末日です。
例2:確定消費税額(国税)600万円 → 年3回
| 回 | 対象期間 | 納付期限 | 国税 | 地方消費税 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1回目 | 4〜6月 | 8月末日 | 1,500,000円 | 423,000円 | 1,923,000円 |
| 2回目 | 7〜9月 | 11月末日 | 1,500,000円 | 423,000円 | 1,923,000円 |
| 3回目 | 10〜12月 | 2月末日 | 1,500,000円 | 423,000円 | 1,923,000円 |
年3回の合計は5,769,000円です。期限日が土日祝日にあたる場合は翌営業日が期限になり、本ツールも祝日を考慮して期限日をずらして表示します。
入力方法のポイント
- 国税のみ入力:確定申告書の「消費税及び地方消費税の申告書」から、国税分の納付税額(中間納付を差し引く前の確定税額)をそのまま入力します。いちばん正確です。
- 国税+地方消費税を入力:合計額しか手元にない場合に使います。合計の78%を100円単位に丸めて国税額を推定するため、申告書の国税額と数百円ずれることがあります。
- 期限日:直前期の確定申告期限を入れます。3月決算なら5月末日、個人事業者なら翌年3月31日です。
試算結果の使い方
中間納付はまとまった金額が一度に出ていくため、資金繰り表の支出予定に早めに入れておくことが大切です。特に年1回から年3回に切り替わった最初の期は、納付のタイミングが前年と大きく変わります。売上が前年より大きく落ちている場合は、前年実績による予定申告ではなく、中間期間を仮決算して実額で申告する方法(仮決算による中間申告)を選べることもあります。どちらが有利かは顧問の税理士や所轄の税務署に確認してください。
納付後の仕訳で国税と地方消費税を分けたい場合は、消費税中間納税額を国税・地方税に分解ツールで内訳を確認できます。
資金繰り表への落とし込み手順
- 確定申告が終わったら、申告書の国税分の確定税額を本ツールに入力する
- 表示された各回の「合計」と「納付期限」を、資金繰り表の該当月の支出欄に転記する
- 口座振替を使う場合は、振替日(期限日)前日までに残高が足りるかを月初に確認する
- 税務署から中間申告書兼納付書が届いたら、印字された金額とツールの試算額を照合する
中間納付は法人税・地方法人税の中間納付と時期が重なることが多く、3月決算の会社では11月末に消費税と法人税の中間納付が同時に来ます。両方を同じ月の支出として資金繰り表に並べておくと、賞与の支給時期などとの重なりにも早めに気付けます。
注意事項
- 直前期が12か月に満たない場合(設立初年度の翌期など)は、月数で按分するため本ツールの結果とは異なります。
- 年11回の場合、最初の回の期限には特例があるため、実際の納付書の期限を確認してください。
- 「任意の中間申告制度」を選んで届出をしている場合は、48万円以下でも年1回の中間申告が必要です。
よくある質問
消費税の中間申告(予定納税)はいくらからかかりますか?
直前の課税期間の確定消費税額(地方消費税を含まない国税分)が48万円を超えるとかかります。48万円以下なら中間申告の義務はありません。ただし「任意の中間申告制度」の届出をしている場合は、48万円以下でも年1回の中間申告が必要です。
消費税の中間申告は何回必要ですか?
前年の確定消費税額(国税分)に応じて、48万円超400万円以下は年1回、400万円超4,800万円以下は年3回、4,800万円超は年11回です。48万円以下は中間申告の義務はありません。
中間納付額はどのように計算しますか?
前年の国税額を回数で按分し、地方消費税分(国税の22/78)を加えて計算します。本ツールが回数・各回の納付額・納付期限を自動で試算します。
利用は無料ですか?
はい、無料でご利用いただけます。
※本ツールの計算結果は一般的な情報提供を目的とした参考値であり、正確性を保証するものではありません。個別具体的な税務の判断は、必ず税理士等の専門家にご確認ください。