配当金の源泉所得税 計算ツール

配当金の入金額から源泉徴収税額を逆算します。
(計算基準: 平成26年1月1日~令和19年12月31日)
※端数処理の関係で1円程度の誤差が生じる場合があります。

配当金の入金額 円
受取主体
配当の種類
※法人が受け取る上場株式等の配当は、保有割合にかかわらず15.315%です。
※法人が完全子法人株式等、または発行済株式の3分の1超を自己名義で保有する会社から受ける配当は、源泉徴収されません(入金額=配当総額)。

計算結果

  借方 普通預金 0 円
  借方 源泉徴収税計 0 円
     (所得税) 0 円
     (復興特別所得税) 0 円
  貸方 配当金 0 円
※当計算は所得税法、復興特別所得税法、地方税法に基づき、所得税と復興特別所得税は合計税率(15.315%/20.42%)で計算した合計額の1円未満を、住民税は総額の5%の1円未満を切り捨てています。 復興特別所得税は所得税額の2.1%として計算し、住民税は総額の5%(個人の場合)として計算します。 切り捨てのタイミングや順序が異なると、表示額が1円前後異なる場合があります。

※この計算ツールは一般的な計算式に基づく参考値を提供するものであり、個別の税務判断は行っておりません。
※申告や税務相談は税理士または税務署にご確認ください。

2025/10/11 一部処理で正しく計算が行われていない不具合を修正しました。

    このツールでできること

    株式の配当金は、源泉税が差し引かれた手取り額で口座に振り込まれます。配当金計算書が届く前に入金だけ先に確認したいときや、計算書を紛失したときには、入金額から配当総額と税額を逆算する必要があります。このツールは、受取人(個人/法人)と株式の区分(上場・大口・未上場)を選び、入金額を入れるだけで、配当総額・所得税・復興特別所得税・住民税を求めます。

    区分ごとの源泉徴収税率

    受取人・区分所得税復興特別所得税住民税合計
    個人・上場株式等(大口以外)15%0.315%5%20.315%
    個人・上場株式等(大口株主)20%0.42%—20.42%
    個人・未上場株式20%0.42%—20.42%
    法人・上場株式等(大口以外)15%0.315%—15.315%
    法人・未上場株式20%0.42%—20.42%

    復興特別所得税は所得税額の2.1%なので、配当総額に対しては15%×2.1%=0.315%、20%×2.1%=0.42%になります。住民税(配当割)5%が差し引かれるのは、個人が上場株式等の配当を受け取る場合だけです。「大口株主」とは、一般に発行済株式等の3%以上を保有する個人株主を指します。法人が上場株式等の配当を受け取る場合は、通常15.315%です。判定の細かな条件は国税庁の案内や証券会社からの通知で確認してください。

    計算の順序

    国税庁の定めに従い、所得税と復興特別所得税は合計税率(15.315%または20.42%)を配当総額に掛けて、合計額で1円未満を切り捨てます。内訳は、所得税=配当総額×15%(または20%)の切り捨て、復興特別所得税=合計額−所得税です。住民税(5%)は地方税なので別に計算して切り捨てます。手取り額は「配当総額 − 源泉税合計 − 住民税」です。逆算では、税率から求めた概算総額の前後を1円刻みで検算し、入金額と完全に一致する総額を探します。一致する総額が複数あるときは、大きい方を表示します。

    計算例

    ケース入金額配当総額所得税復興特別所得税住民税
    個人・上場796,850円1,000,000円150,000円3,150円50,000円
    個人・上場39,843円50,000円7,500円157円2,500円
    法人・上場846,850円1,000,000円150,000円3,150円—
    法人・未上場795,800円1,000,000円200,000円4,200円—

    2行目は、50,000円 × 15.315% = 7,657.5円 → 7,657円が所得税と復興特別所得税の合計で、所得税7,500円を差し引いた157円が復興特別所得税です。所得税と復興特別所得税を別々に切り捨てると、配当総額によっては合計が1円少なくなるため、必ず合計額で端数処理します(例:配当総額300,033円なら合計45,950円。別々に切り捨てると45,949円になってしまいます)。

    法人が配当を受け取ったときの仕訳例

    未上場の子会社などから配当総額1,000,000円(入金795,800円)を受け取った場合の例です。

    借方金額貸方金額
    普通預金795,800受取配当金1,000,000
    法人税等(源泉所得税)204,200

    法人が受け取った配当の源泉税は、法人税の申告で所得税額控除の対象になるのが一般的です。ただし配当については、株式の保有期間に応じて控除額を按分する計算や、受取配当等の益金不算入など、利息にはない論点があります。申告時には配当金計算書の原本と保有期間の資料をそろえておきましょう。

    よくある間違い

    • 法人なのに個人の税率を選んでいる:法人は住民税が差し引かれないため、総額が大きくずれます。
    • NISA口座の配当に使っている:NISA口座で受け取る上場株式の配当は非課税なので、入金額=配当総額です(証券会社で「株式数比例配分方式」を選んでいる場合)。
    • 外国株式の配当に使っている:外国で課税された後に国内で源泉徴収されるため、本ツールの計算とは一致しません。
    • 端数の差を放置する:配当金計算書の金額と1円違う場合は、計算書の金額が正しい金額です。ツールの結果は計算書が届くまでの仮の数字として使ってください。

    配当金計算書との照合手順

    1. 入金を確認したら、本ツールで総額と税額を逆算し、仮の仕訳を起こす(摘要に「計算書未着・逆算値」と記載)
    2. 配当金計算書(支払通知書)が届いたら、配当総額・所得税・復興特別所得税・住民税の各欄を仮の仕訳と照合する
    3. 差異があれば計算書の金額で仕訳を修正し、摘要の「逆算値」を消す
    4. 計算書は法人税の申告資料として、決算書類と一緒に保管する

    複数の銘柄から配当を受け取る会社では、銘柄ごとに「支払日・配当総額・源泉税・保有株数・取得日」を1行にまとめた一覧を作っておくと、所得税額控除の按分計算に必要な情報がそろい、決算作業が大きく短縮されます。

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    よくある質問

    上場株式等の配当金の源泉徴収税率は?

    所得税15%、復興特別所得税0.315%(所得税額の2.1%)、住民税5%で、合計20.315%です。本ツールは各税目を1円未満切り捨てで計算します。

    配当金額から手取り額や税額は計算できますか?

    はい。配当金の入金額(手取り)を入力すると、配当総額と、所得税・復興特別所得税・住民税の各税額を逆算して表示します。

    利用は無料ですか?

    はい。登録不要で無料でご利用いただけます。

    ※本ツールの計算結果は一般的な情報提供を目的とした参考値であり、正確性を保証するものではありません。個別具体的な税務の判断は、必ず税理士等の専門家にご確認ください。

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