この記事のポイント
- 基礎控除の引上げなどの改正は令和8年12月1日に施行され、12月の年末調整で1年分をまとめて精算する
- 11月中に申告書4種類と前職の源泉徴収票を回収し、扶養親族の所得要件(62万円以下)を確認する
- 源泉税の納付は令和9年1月12日(納期の特例は1月20日)、源泉徴収票の交付と給与支払報告書の提出は2月1日まで
令和8年(2026年)分の年末調整では、基礎控除が最大104万円に上がり、扶養親族の所得要件も62万円以下に広がります。11月までの給与計算は従来どおりで、改正の効果は12月の年末調整でまとめて精算します。
申告書の配付がまだなら、回収日から逆算して早めに配りましょう。以下は、2026年10月22日時点で国税庁が公表している資料にもとづく作業の順番とチェックリストです。
令和8年分の年末調整で変わる点
基礎控除・給与所得控除・所得要件は令和8年度税制改正によるもので、原則として令和8年12月1日に施行され、令和8年分の所得税から適用されます。生命保険料控除の特例は令和7年度税制改正で設けられ、令和8・9年分に適用されます。
| 項目 | 令和8年分の内容 |
|---|---|
| 基礎控除(令和8・9年分) | 合計所得金額489万円以下:104万円 489万円超655万円以下:67万円 655万円超2,350万円以下:62万円 |
| 給与所得控除の最低保障額 | 65万円→74万円(令和8・9年分。令和10年分以後は69万円) |
| 扶養親族・同一生計配偶者の所得要件 | 合計所得金額58万円以下→62万円以下 (給与だけなら収入136万円以下) |
| 生命保険料控除 | 23歳未満の扶養親族がいる場合、新契約(新生命保険料)の一般生命保険料控除の上限が6万円に。旧契約と併せて支払った場合の上限も6万円。旧契約だけの場合は対象外(合計上限12万円は変わらず) |
11月までの給与計算は従来どおり
令和8年11月までの源泉徴収事務に変更はありません。12月の年末調整で、改正後の基礎控除額と改正後の「給与所得控除後の給与等の金額の表」を使って年税額を計算し、改正前の税額表で差し引いた税額と精算します。
前年の資料や計算シートを使い回さず、「令和8年分 年末調整のしかた」の表で計算します。
改正前の控除額と比べた年税額の例
給与収入400万円(給与だけ)、社会保険料60万円、扶養親族なし、ほかの控除なしの人で比べます。給与所得控除後の金額は、年末調整の表で276万円です。
| 項目 | 改正後 | 改正前の基礎控除の場合 |
|---|---|---|
| 基礎控除 | 104万円 | 88万円 |
| 課税給与所得金額 | 1,120,000円 | 1,280,000円 |
| 算出所得税額(5%) | 56,000円 | 64,000円 |
| 年税額(102.1%、100円未満切捨て) | 57,100円 | 65,300円 |
この例では年税額が8,200円下がります。1月から11月は改正前の税額表で源泉徴収しているため、この差は12月の精算に反映されます。
11月から翌年2月までのスケジュール
源泉所得税の納期限は原則として翌月10日で、休日に当たる場合は休日明けの日になります。令和9年は1月10日が日曜日、11日が祝日のため、納期限は1月12日です。源泉徴収票の交付と給与支払報告書の提出は、国税庁の手引でいずれも令和9年2月1日(月)までとされています(年の中途で退職した人への交付は、退職の日以後1か月以内)。
- 11月上旬まで国税庁「年末調整がよくわかるページ」で今年の様式と改正点を確認し、申告書を配付する。令和9年分の扶養控除等(異動)申告書もあわせて配付する給与ソフトが令和8年分に対応しているか。中途入社者に前職の源泉徴収票を依頼したか
- 11月下旬申告書と保険料の証明書類を回収し、内容を確認する扶養親族の所得見積額が要件内か
- 12月その年最後の給与(または賞与)の支払時に年税額を計算し、過不足額を精算する12月の給与・賞与の額が確定しているか
- 令和9年1月12日(火)年末調整をした月分の源泉所得税を納付する(納期の特例の承認を受けている場合は1月20日(水))
- 令和9年2月1日(月)源泉徴収票を従業員に交付し、給与支払報告書を従業員の住所地の市区町村へ提出する
令和9年1月1日以後に給与支払報告書を市区町村へ提出すれば、税務署へ源泉徴収票を提出したものとみなされます。従業員への交付はこれまでどおり必要です。
回収する申告書のチェックリスト
従業員ごとに、次の表で回収と確認を記録します。
| 確認 | 申告書 | 提出する人 | 見るところ |
|---|---|---|---|
| □ | 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書(令和8年分) | 全員 | 年初から扶養親族に変更がないか。改正で新たに対象になった親族がいないか |
| □ | 基礎控除申告書兼配偶者控除等申告書兼特定親族特別控除申告書兼所得金額調整控除申告書 | 全員(基礎控除を受ける人) | 本人の合計所得金額の見積額、配偶者・特定親族の所得見積額 |
| □ | 保険料控除申告書 | 保険料を支払った人 | 証明書類との金額一致、新旧の区分、保険料を本人が支払っているか |
| □ | 給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書 | 2年目以降の住宅ローン控除の人 | 税務署から本人に届いた申告書(控除証明書付き)。証明書方式なら金融機関の年末残高等証明書も |
| □ | 前職の源泉徴収票(令和8年分) | 年の中途で入社した人 | 支払金額と源泉徴収税額 |
| □ | 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書(令和9年分) | 全員 | 来年1月からの源泉徴収に使う |
住宅借入金等特別控除申告書は、書面の場合、入居2年目の10月下旬〜11月下旬頃に、控除を受ける各年分がまとめて税務署から本人に送られます。紛失したときは本人が税務署に再交付を申請します。
回収した申告書や証明書類をスキャンして保存する場合の整理方法は「書類のクラウド保管」にまとめています。
年末調整をしない人の判定
年末調整は、原則として扶養控除等(異動)申告書を提出している人全員に行います。ただし、次の人は対象外で、本人が確定申告で精算します。
| 対象外になる人 | 判定のしかた |
|---|---|
| 主たる給与の収入金額が2,000万円を超える人 | 本年中の給与総額で判定 |
| 2か所以上から給与を受け、他社に扶養控除等(異動)申告書を出している人 | 乙欄で源泉徴収している人 |
| 年の中途で退職した人 | 死亡退職、12月の給与を受けた後の退職、本年の給与総額136万円以下のパート等の退職(本年中に他から給与を受ける見込みがある場合を除く)などは対象になる |
| 非居住者、日雇労働者など | 丙欄で源泉徴収している人など |
年税額の計算と過不足額の精算
計算は従業員ごとに、源泉徴収簿や給与ソフトで次の流れで行います。
徴収税額(前職分を含む)
基礎控除・扶養控除等を差し引く
復興特別所得税を含めて計算
還付または徴収
過納額は、年末調整をした月分として納付する源泉所得税から差し引いて従業員に還付します。不足額はその月の給与から徴収し、残ればその後の給与から徴収します。
なお、不足額を徴収すると手取りが1月から前月までの平均の70%未満になる人は、税務署の承認を受けて翌年1月と2月に繰り延べることができます。
納期の特例を受けている会社の計算例
7月〜12月に給与から預かった源泉所得税の合計が60,000円、年末調整による還付額の合計が18,000円だったとします。1月20日に納付する額は60,000−18,000=42,000円です。
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 預り金(源泉所得税) | 18,000 | 普通預金 | 18,000 |
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 預り金(源泉所得税) | 42,000 | 普通預金 | 42,000 |
所得税徴収高計算書(納付書)には、還付した額を「年末調整による超過税額」欄に記入します。預り金の残高を毎月確かめる手順は「月次決算チェックリスト」に載せています。
12月の精算前に見直す3つの点
扶養親族の所得を確かめず、前年と同じ内容で控除する
要件を超えていれば、後から追加の徴収や訂正が必要になる
合計所得金額62万円以下(給与だけなら収入136万円以下)かを本人に確認する。19歳以上23歳未満の親族で超える場合は特定親族特別控除の対象か確認する
中途入社者の前職分を入れずに計算する
年税額が実際より少なく計算される
前職の源泉徴収票で給与と税額を確認できるまで、その人の年末調整は見合わせる。入社時に提出を依頼しておく
生命保険料の新旧の区分を取り違える
控除額の計算式や23歳未満の扶養親族の特例の有無が変わり、控除額を誤る
平成24年1月1日以後に締結した契約は新、平成23年12月31日以前は旧。証明書類に記載された区分で記入する
担当者が替わっても毎年同じように回せるよう、上のチェックリストと期限は「業務マニュアル」に落としておくと引き継ぎが楽になります。控除額の細かい計算や様式の記載例は、国税庁の「令和8年分 年末調整のしかた」で確認してください。
参考資料(2026年10月22日確認。国税庁等の公表資料をもとに当サイトが要約・編集して作成しています)
- 国税庁「令和8年分 年末調整のしかた」
- 国税庁「令和8年分 年末調整のしかた」Ⅰ 昨年と比べて変わった点(基礎控除の引上げ等)
- 国税庁「令和8年度税制改正による所得税の基礎控除の引上げ等について」
- 国税庁「年末調整がよくわかるページ(令和8年分)」
- 国税庁「令和8年分 給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引」第2章 給与所得の源泉徴収票(給与支払報告書)
- 国税庁「源泉徴収票のみなし提出の特例 特設ページ」
※本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、税務・法務等の個別の助言ではありません。具体的な判断は税理士等の専門家にご相談ください。
